こんにちは
本試験まで、あと165日ですね。
【問題】 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
- 65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者となる。
- 生活保護法に規定する更生施設の入所者は、被保険者とならない。
- 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所したものが介護保険施設に入所した場合は、当該指定障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
- 被保険者が当該市町村の区域内に住所がなくなった場合、住所がなくなった翌日から被保険者資格を喪失する。
- 第1号被保険者が適用除外施設に入所した場合、入所したその日から被保険者資格を喪失する。
解答:3.4
解説
1.誤り
介護保険の被保険者要件には、「市町村の区域内に住所を有する」という要件がありますので、「住所がない」ので、被保険者にはなりません。
2.誤り
生活保護法に規定する更生施設は、適用除外施設ではありません。
3.正しい
障害者総合支援法による指定障害者支援施設は、適用除外施設(被保険者出ない)になります。退所して、介護保険施設に入所(住所地特例対象施設)した場合は、設問にあるように、当該指定障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となります。
2017年改正問題です。
4.正しい
資格の得喪になります。
原則、取得:その日(当日)、喪失:翌日になります。
5.誤り
適用除外施設に入所した場合は、喪失は、翌日になります。
解説は以上です。
参考動画は、こちらです。
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